- ジャカルタ市もしくはその周辺に在住する者で、その所属する企業または個人が日本人学校維持会の会員である保護者の 子女であること。
- 子女が日本国籍を有すること。
- 子女がインドネシア国籍でないこと。(インドネシア共和国政府の規定による。但し、日本とインドネシア国籍を持つ二 重国籍者の場合は該当しない為、入学資格有り。)
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二重学籍の禁止
日本人学校に就学した時点で、インター校、現地校および補習授業校等と二重に在籍をすることはできません。
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中学部3年生の編入
中学部3年生における編入希望者の場合、学校教育基本法第一条に定められた学校および他の日本人学校等の認定校以外からの就学(編入学)の受け入れは、当該年度の10月末日までとなっています。(学則第41条)
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