【現行規則】
① JJSに在籍している限り、校納金(授業料、施設使用料)を支払わなければならない。なお、授業日数が零または1ヶ月に満たない場合も、これを 1 ヶ月とみなす。
② JJS を退学後に再度編入する場合、年度が替わった場合は、入学金を支払わなければならない。
【令和 2 年度特別措置】
- 新型コロナウイルス感染症に伴う休校中は、授業料・施設使用料を免除とする。
⇒ 2021 年 3 月末を以て終了し、2021 年 4 月より現行規則①を適用 - 一時帰国中に日本の学校に仮入学をし、JJS の学校再開後に復学する場合、通学を開始する月より授業料・施設使用料を請求する。
⇒ 2021 年 3 月末を以て終了し、2021 年 4 月より現行規則①を適用 - 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い 2020 年 3 月以前に退学をし、令和 2 年(2020 年)度内に再度編入した場合、入学金を免除とする。
⇒令和 3 年度末(2022 年 3 月末)まで延長
本件に関するご質問は、学校ホームページのお問い合わせフォームより承ります。
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